一、わが社は委託方(日本化粧品企業)の中華人民共和国衛生部「輸入した(非)特殊用途化粧品の記録に留める証票」の申告に、代理でサービスを提供する際、一連の全過程のサービスを実施して、委託方は必要な資料と検査用サンプルだけを提供すればいい。残ったことはすべてわれわれが完成する。
二、わが社は各々委託方に、1名のサービス人員を手配する。その人は申告の全過程に委託方と密接な業務関係を持っていて、定期に委託方に製品検査の進捗及び業務の進捗状況を報告する。
三、わが社は委託方からの書類資料の正確さを全く中華人民共和国衛生部の評価?審査要求を満足させるために、タイムリーに最も規範の専門指導を与える。
四、わが社は委託方で申告した製品の種別によって、3~6ヶ月内に、順調に「輸入した(非)特殊用途化粧品の記録に留める証票」の申告全過程を完遂し、委託方のいち早く中華人民共和国衛生部からの衛生許可証の取得を保証する。
五、わが社は無料で委託方のために審査の要求に適合するサンプルパッケージ設計、または再製作をすることができる。
六、わが社は全過程の日本語の翻訳を提供することができる。
七、わが社は日本化粧品企業の関係法律文書の申告公証に責任を負う。
八、委託方の申告資料は審査を受けた後、当社の原因で承認されない場合(即ち、「未承認通知書」を受け取る)、わが社は委託方のこの製品で支払った諮問サービス料を払い戻す、または無料でこの製品のために、中華人民共和国衛生部からの「輸入した(非)特殊用途化粧品の記録に留める証票」を取得するまで申告することを承諾する。委託方の如何なる費用の支払いは要らない。
九、わが社は許可証の四年満期の時に、関連の再度審査の手続きをする。
十、わが社は委託方のすべての書類資料に厳しく秘密を守る。
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