三つの段階に分けられる。即ち、委託を受ける、委託方からの資料を受け取る、初審及び評価、検査用製品の届け、検査報告書の請求、衛生部に申告用資料の送り届け(双方は契約を締結した後、委託方が双方の約定で料金を支払って、24時間内に本社は証明書類の扱いをスタートする。)
第一段階:委託を受け、委託方の資料を受け取る、初審及び評価
1、お客様はまず、本社要求の通りに下記の資料(電子版ファイルまたは文字資料)を提供すること
*(1)製品の中国語、英語名称(英語のブランド名称及び翻訳した中国語ブランド名称は両者同時に中国国家工商行政管理総局商標局に商標の登録を申請することを勧める。本社はそれを代理で扱うことができる。人民元2500元/件、別途で商標の代理協議書の調印が必要)
*(2)製品の調製法(成分はINCI名称にて表示し、包装における表示と一致すること)
(3)特殊用途の製品は機能効果の成分、使用根拠及び機能効果成分の検査方法に関する資料を提供すること。
(4)生産プロセス及び簡易図
(5)製品の品質標準(企業標準)
*(6)製品の完全包装
*(7)製品の説明書(中国語のものが必要で、翻訳に不便なものは本社が翻訳に協力する)
(8)委託受けの申告部門は委託申告の委託書を提出すること。
(9)製品は生産国(地域)に生産、販売を許可する証明書類。
(10)狂牛病地区の狂牛病検疫証明書類など資料(日本は狂牛病の疫区であるから、日本化粧品企業は統一で日本厚生省に狂牛病の検疫証明書をする)
備考:*印はできるだけ早く提供しなければならない書類であって、その他は製品検査の過程で、本社で提供したモードにより提供する。
2、初審評価(本社が完成する)
委託方からの上記資料に基づき、本社は以下の4手順で初審の評価を行い、委託方の上記資料を受け取った10営業日内に、お客様に下記4項内容を含める提案を提出して、お客様の回答及び引き続き委託扱いの授権を待つ。
(1)製品の命名及び種別の厳密性と合理性を評価する。
(2)調製配合に使用成分の規範性と合法性を判断する。
(3)製品の調製配合に成分及び要求に関する補充資料または証明書を提出する。
(4)客様の申告資料の中に申告要求にかなわない点を明確にして、そのための改正意見及び申告業務に必要な関連ファイルの基準モードを与える。
備考:①.本社の評価を経た後、この製品は化粧品として検査し申告することに適しないと認め、または委託方は本社との協力を終止する場合、本社はこの製品の諮問費全体の30%を取る。②.委託方は本社の初審評価結果を受け取った30営業日内に、本社提供したファイルモード通りに、申告製品の関係書類を提供して、急便(EMS)で本社まで送付して、次の段階の業務の便宜を図るためである。
第二段階:検査用製品を届け、検査報告書を請求する
1、委托方は本社の初審評価結果を受け取った後、できるだけ早く衛生部要求の通りに相応数量の検査用製品を提供して、本社に送付する
2、本社は委託方の製品を受け取った後、委託方の意思で検査用申請表を作成して、3営業日内に、その検査用製品を衛生部に指定された検査機構に送り、検査してもらう。
3、本社は検査機構から出した検査伝票を入手した後、48時間内に検査伝票(コピー)、検査申請表(コピー)、受理通知書(コピー)をファックスまたはE-MAILにて、一括で委託方に通知する。委託方は受け取った後、時を移さず確認をする。5日超過して確認していないと、本社は委託方がもう本社の通知を受け取ったと判断する。
4、本社のプロジェクト責任者は委託方のサンプル検査期間の各時期に、電話または書面の形で、委託方の責任者に2~3回の業務進度を報告する。
5、本社は衛生部に指定された検査機構の受付通知書に書いた時間によって、検査機構へ検査報告書(検査機構は時間通りに製品の検査報告書を提出しないと、本社は検査機構と疎通し、合理の交渉をして、遅延した時間は自動に遅らせる)を受領する。
備考:検査した製品はその結果が化粧品の審査規定に適合しなく、委託方はこの製品の引き続き申告することを放棄すると、本社はこの製品の諮問費用全体の40%を取ることになる。委託方は製品を改善した後、引き続き申告するなら、再度にこの製品の検査料金を支払う。本社は諮問費を免除して、引き続き委託方に当該製品の申告をする。
第三段階:衛生部への申告用資料の送り届け
1、合格である検査報告書を入手した7営業日内に、委託方の検査用製品及び製品のすべての申告用資料を衛生部に送り届け、近いうちに開催した評価審査会議に付する。
2、委託方が申告した製品は衛生部の評価審査会議にできた各審査問題について、本社は即時に委託方に通達して、速やかにそのための書面解決案を作成して衛生部の再度審議に提出する。
|