全体申告の手順は2階段に分けられる。
(一) サンプルの検査時間
(二) 衛生部の評価審査時間
最終の証明取得の時間 =(一)+(二)
備考:本社が作成した申告資料は製品検査の時間とともにシンクロ完成する。
説 明:
(一)、サンプル検査時間の説明:
(1)輸入した普通化粧品の検査時間:60日
(2)輸入した特殊用途化粧品の検査時間:
●髪パーマ類:60日
●斑点除去、日焼け止め、除臭、脱毛、髪染め類:80日
●ボディービル、乳房美容類:150日
●育髪類:180日
——「衛生部衛生認定検査機構の検査規定」から摘録
(二)、衛生部の評価審査時間
衛生部の評価審査会議は隔月の会議である。衛生部の要求で毎年の2月、4月、6月、8月、10月12月の10日までは上申用資料の受け取り完了日とする。当月の下旬に衛生部が専門家を招集して評価審査会を開催する。通常の場合、評価審査会議終了後の1.5ヶ月前後に承認書類を取得することができる。
本社は申告製品の種別によって、3~6ヶ月内に順調に「輸入した(非)特殊用途化粧品の記録に留める証票」の申告全過程を完遂する。 |