中国に「中華人民共和国衛生部 輸入した(非)特殊用途化粧品の記録に留める証票」を申請する日本化粧品企業は検査用サンプルを提供するほか、申請するとともに下記の資料を準備する。
*(1)製品の中国語、英語名称(英語のブランド名称及び翻訳した中国語ブランド名称は両者同時に中国国家工商行政管理総局商標局に商標の登録を申請することを勧める。本社はそれを代理で扱うことができる。人民元2500元/件、別途で商標の代理協議書の調印が必要)
*(2)製品の調製法(成分はINCI名称にて表示し、包装における表示と一致すること)
(3)特殊用途の製品は機能効果の成分、使用根拠及び機能効果成分の検査方法についての資料を提供すること。
(4)生産プロセス及び簡易図
(5)製品の品質標準(企業標準)
*(6)製品の完全包装
*(7)製品の説明書(中国語のものが必要で、翻訳に不便なものは本社が翻訳を協力する)
(8)委託受けの申告部門は委託申告の委託書を提出すること。
(9)製品は生産国(地域)に生産、販売を許可する証明書類。
(10)狂牛病地区の狂牛病検疫証明書類など資料(日本は狂牛病の疫区であるから、日本化粧品企業は統一で日本厚生省に狂牛病の検疫証明書をする)
備考:*印はできるだけ早く提供しなければならない書類であって、その他は製品検査の過程で、本社で提供したモードにより提供する。 |